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障害者グループホームの加算について

更新日:2022年12月21日


こんにちは。真友テラス桐生の上間です。



『グループホームで働いてるけどどんな仕組みなの??』


『もっとグループホームについて知りたい!』


という方はぜひこの記事をご覧ください。




今回は、事業者ハンドブックを参考に、どんなサービスが提供できるか、事業所がもらえるのかまとめていこうと思います。



加算一覧 赤は資格要件あり 青は、特定の入居者がある程度の割合でいた場合のみ 紫色は両方必要 


共同生活援助サービス費 Ⅰ~ Ⅳ とは


この加算は、共同生活援助の基本的な報酬になります。



この報酬額は


世話人と利用者の比率、利用者様の区分、利用者が体験利用


で決められています。



ざっくり分けると、このようになります。(1日単位)


共同生活援助サービス費Ⅰ

利用者4人につき世話人が一人いれば 

243 ~ 667単位

共同生活援助サービス費Ⅱ

利用者5人 につき世話人が一人いれば

198 ~ 616単位

共同生活援助サービス費Ⅲ

利用者6人 につき世話人が一人いれば

​170 ~ 583単位 

共同生活援助サービス費Ⅳ

体験利用の場合

​272 ~ 697単位



障害福祉サービス費等の報酬算定構造
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ここで必ず気をつけてほしいポイントは、以下の二点です。



世話人の数は、常勤換算で求める。

(常勤とは雇用形態での常勤ではなく、常勤換算による)



利用者の数は平均利用者数を算出して求める。

(平均利用者数=全利用者の延利用日数÷開所日数) ※計算にあたっては、小数点第2位以下を切り上げすること



算定基準の期間には次の4パターンあります。

  1. 新設等から6月未満の場合…定員の90%

  2. 新設等から6月以上1年未満の場合…過去半年の平均利用者数

  3. 新設等から1年以上経過している場合…過去1年間の平均利用者数

  4. 前年4月1日から3月31日が揃っている場合…前年度の平均利用者数



事例

✕今の施設に入所しているのは、4人で、スタッフは常勤のスタッフが一人いるからⅠで申請しよう!

⚪開所して半年以上たったから、半年間の総開所日数と、総利用日数を出して、総利用日数÷総開所日数で利用者数を計算したら 0.9人で、スタッフの数は所定労働時間が32時間で、常勤が一人いてバイトが合計週100時間働いてくれたから (32 + 100) / 32 = 4.1人 

4:0.878 = 4.1 : 0.9 だから 5:1で申請しよう!



なかなかややこしいですよね笑



この場合は以下のシートを使ってもとめましょう。



利用者の数平均利用者数算出にて求めます。

(各市町村で提示しているものをご活用ください」)


世話人の数は、常勤換算にてもとめます。

従業員のシフトを決める際もこの通りに作らないと指摘されます。


世話人:利用者の比率は以下のサイトにてもとめます。

基準数を(x)を 4:1 なら 4に設定。5なら5に設定すると計算できます。





利用者一人に付き何人世話人を配置できたかを把握していないと請求もシフト作成もできないので↑のシート活用し一度計算してみてください。




 










夜間支援等加算 Ⅰ〜Ⅲ  とは


夜間に従業員を配置し、一定の支援体制を整えている事業所が、とれる加算です。



この報酬額は


夜間の従業員の雇用形態、夜間支援の対象利用者数、対象利用者の区分


に応じて設定し決められています。



ざっくり分けると、このようになります。(1日単位)


夜間支援等加算Ⅰ 

​夜勤体制 

排尿介助、おむつ交換、寝返り介助、緊急時の対応 複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合は、少なくとも一晩につき1回以上は各住居を巡回すること。

30 ~ 672単位

夜間支援等加算Ⅱ

宿直体制 

定期的な居室の巡回や電話の収受 必要に応じ、緊急時の対応 複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合は、少なくとも一晩につき1回以上は各住居を巡回すること。

15 ~ 112単位

夜間支援等加算Ⅲ

オンコール体制 

必要に応じ、緊急時の対応

10単位


障害福祉サービス費等の報酬算定構造
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夜勤とは?  所定労働時間(原則1日8時間、1週40時間)内の勤務の中で夜間に勤務すること。午後10時から翌日午前5時までの勤務について深夜割増賃金(2割5分増)が生じる

宿直とは? 所定労働時間外又は休日において、構内巡視、文書、電話の収受または非常事態に備えて待機する程度の労働密度の低い勤務


ここで必ず気をつけてほしいポイントは、以下の四点です。



一晩に一回以上は見回りに行き必ずそれを記録に残すこと。


共同生活住居間の時間的距離は10分以内かつ非常通報装置や携帯電話等の特別な連絡体制を確保する。


複数の住居の巡回の場合は 最大5ヶ所、対象利用者は、20名まで


一つの住居なら30人まで



夜間支援体制加算は、上には記載していないですが、ⅣとⅤも存在しています



条件としては



夜間支援体制加算Ⅰをとっている事業所のみが取得可能


2棟あり、2棟目にも一人夜勤さんを配置したら、夜間支援体制Ⅳが取得可能


夜間支援体制加算Ⅴは夜間支援従事者が夜間全ての時間帯にいる必要はなく、一部の時間帯内に2時間以上配置されていれば、取得することが可能となります。しかし報酬単位数はⅣの半分以下になります。






補足です,時間的距離が10分と記載されていますが、指定権者により見解が分かれますので、必要に応じて、問い合わせを行なうことお勧めします。







日中支援加算 Ⅰ〜Ⅱ  とは

なにかしらの理由で就労などに行けない利用者さまを日中に支援をした際にとれる加算です。



この報酬額は


日中支援の対象利用者数、支援した日数に


に応じて設定し決められています。



ざっくり分けると、このようになります。(1日単位)

日中支援加算Ⅰ 

高齢又は重度(65歳以上又は障害支援区分4以上)の利用者が 住居の 外で過ごすことが困難であるときに、当該利用者に対して日中支援を行った 場合

270 ~ 539単位

日中支援加算Ⅱ

利用者が心身の状況等により日中活動サービス等を利用することができな いときに、当該利用者に対し、日中に支援を行った場合

135 ~ 539単位


ここで必ず気をつけてほしいポイントは、以下の四点です。


・土日は算定できない。

・上記の世話人配置より多く人員を確保する必要性がある。

・個別支援計画にサービス等利用計画案との整合性をとり支援内容を記載すること

(日中活動が困難だと認められた場合)

・日中活動サービスを利用している人が、日中サービスを利用する予定に なっている日に体調不良等で日中サービスを利用(日中系が算定)をせず、G Hが支援をおこなった場合に3日目から算定できる(1,2日目は実績記録票 の備考欄に要記入)

しかし心身や健康上の理由で日中サービスを長期的に利用できないとゆうケースもあります。このケースの取り扱いについては、指定権者により見解が分かれますので、必要に応じて、問い合わせを行なうことお勧めします





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